生活の羅針盤

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【解説】死亡届の書き方から提出方法 -必要な物・期限・注意事項も押さえる-

死亡届の書き方から提出(注意事項も解説)

死亡届は、故人が亡くなったことを証明する重要な書類です。

単に死亡を証明するだけではなく、葬儀や相続にも関わる重要な書類のため、不備がないよう記入し、提出しなければなりません。

しかし、葬儀業者などを除いて、死亡届の書き方や提出に慣れている人はまず少ないでしょう。

そのため、死亡届の書き方から具体的な提出方法で悩む方は多いと思います。

さらに、死亡届は故人が亡くなってから急いで提出しなければならず、ゆっくりと悩んでいる暇はありません。

そこで、私の父が亡くなったときに死亡届を書いた経験をもとに、次の内容を解説していきたいと思います。

 

本記事の紹介内容

  • 死亡届の役割
  • 死亡届の提出期限
  • 死亡届の具体的な書き方を記入例で解説
    ※必要なもの・記入上の注意点
  • 死亡届の提出先・方法

 

 

死亡届とは?その役割

死亡届は役所に故人が亡くなったことを伝える(届ける)書類で、2つの大きな役割があります。

  1. 戸籍謄本からの除籍など
  2. 火葬・埋葬許可証の発行

まず、死亡届をもとに、故人を戸籍謄本から除く除籍が行われます。

これは、後の相続手続きで故人が亡くなったことの証明になるため、相続手続きに必要になります。

なお、故人の住民票からの抹消など、他の一連の手続きも死亡届の提出で完了します。

 

一方の火葬・埋葬許可証は、お葬式で火葬するとき、遺骨を納骨するときに必要になります。

無許可で火葬・埋葬すると遺体遺棄となり、法律に違反します。

そのため、火葬・納骨のどちらの場面でも、その現場で許可証を提出する必要があります。

つまり、死亡届を提出して火葬・埋葬許可証を入手しないと葬儀ができないということになります。

なお、火葬許可証を入手するためには、死亡届に加えて『火葬許可申請書』の提出が必要です。

 

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、故人が亡くなった事実を知った日から7日以内です。

もし、期日である7日目が役所の閉庁日の場合は、翌開庁日が期限となります。

いずれにせよ、故人が亡くなったことが判明してから2~3日後には葬儀を行うのが一般的です。

そのため、期限まで先延ばしすることは珍しいと思いますが、期限が短い点は注意しておきましょう。

現実に、私の父の葬儀の場合は、斎場と住職の都合が合わず、亡くなってから12日後の葬儀となり、亡くなってからかなりの時間が空く事態になりました。

このような場合も現実に起こるため、故人が亡くなってから1~2日で提出するように心掛けましょう。

 

なお、故人が国外で亡くなった場合は、その事実を知った日から3カ月以内です。

 

届出人と死亡届の記入に必要な物

死亡届の書き方の具体的な説明の前に、届出人と記入に必要な物を整理しておきましょう。

準備が整ってない状態では、死亡届の記入欄を埋めることができませんので。

 

届出人は誰?

届出人と聞くと、死亡届を役所に提出する人のように聞こえます。

しかし、届出人と死亡届を提出する人は違います。

届出人は死亡届を記入する人です。

死亡届の提出自体は、家族や親族以外でも可能です。

しかし、死亡届を記入できる人は次のように定められています。

 

死亡届の届出人となれる人

  1. 親族・同居人
  2. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
  3. 後見人・保佐人・補助人・任意後見人

 

基本的には、親族の方が届出人として死亡届を記入します。

しかし、状況に応じては親族以外でも上記に該当する人であれば、届出人として死亡届を記入できます。

 

死亡届の記入に必要なもの3点

  1. 届出人の印鑑(認印で可・シャチハタは不可)
  2. 故人の本籍がわかるもの(運転免許証・戸籍謄本など)
  3. 死亡届

 

まず、死亡届を記入する届出人の印鑑が必要で、認印で問題ありません

 

次に、故人の本籍がわかるものを用意しましょう。

死亡届には故人の本籍を記入する欄があります。

既に本籍がわかっている場合は、特に用意する必要はありません。

しかし、不明や自信がない場合は、運転免許証や戸籍謄本で確認するようにしましょう。

 

そして最後に肝心の死亡届を準備しましょう。

なお、死亡届は死亡届単体の書類として存在せず、死亡診断書と一体の書類となっています。

次の写真が具体的な死亡届の書類です。

書類の左側は記入する死亡届。

右側は医師が記入する死亡診断書(死体検案書)です。

 

死亡届の書類
 

このように、死亡届は一個人だけで勝手に提出できるものではありません。

医師という第三者が『いつ・どこで・何が原因で死亡したか?』を証明する死亡診断書と合わせることで、初めて死亡を証明する書類として成立します。

このため、まず医師に死亡診断書を記入してもらい、それを受け取ることで初めて死亡届を入手することができます。

 

では、この死亡診断書が記入された死亡届の入手方法は?

死亡した状況によって、次の3通りの入手方法があります。

 

死亡届の入手方法1:病院で亡くなった場合

死亡と確定診断されたあと、主治医が死亡診断書を記入します。

死亡後は、寝台車で遺体を自宅まで運びますが、その準備の間に主治医の先生が作成してくれます。

寝台車で病院を離れる前に、主治医の先生から死亡診断書を受け取りましょう

 

死亡届の入手方法2:病院外・事故で亡くなった場合

かかりつけの病院、または119番に連絡し、死亡診断書を記入してもらいましょう。

 

死亡届の入手方法3:自分で入手する場合

お住まいの市区町村役場で入手しましょう。

一般的にこのケースはまれだと思いますが、災害などで亡くなった場合など、医師による死亡診断などが難しいケースでは、死亡診断書の記入が不要となる場合があります。

 

死亡届の書き方と記入上の注意点

ではここから死亡届の具体的な書き方を私の実例を参考に説明していきます。

なお、私の事例をそのまま出すと個人情報が筒抜けになってしまい、大きな問題が生じます。

そのため、氏名・住所などは法務省が紹介している死亡届の記入例に記載されているものを利用しますので、この点はご了承ください。

 

なお、法務省の記入例はこちらです。

法務省による死亡届の記入例

http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf

この記入例は、私が実際に書いて受理された死亡届の書き方よりわかりにくくて面倒です。

また、死亡届の書式が古いため、現在の死亡届と少し記入欄が異なります。

そのため、以下で説明する死亡届の書き方は、私が実際に記入した『令和元年2月時点』の書式を用いて説明します。

 

書き方全般における注意点

まず具体的な書き方の前に、記入を間違えたときの対処などの注意点を簡単にまとめておきます。

これは、死亡届のどの欄の記入にも共通の注意点なので、先にまとめた方が良いでしょう。

なお、記入欄ごとの注意点は、具体的な書き方の説明で触れていきます。

 

基本ルール

  • 年は元号を使う
  • 選択項目の□には☑で書く

 

間違えたときの対処

  • 間違えた場所に二重線を引き、空いている部分に書き直す
  • 訂正印は押さない

 

 

訂正部分に二重線を引くのは一般的ですが、訂正印を押さないことを意外に思われるかもしれません。

これは、最後に死亡届の余白部分に『捨て印』と呼ばれる印を押すためです。

捨て印は、単純に書類の余白部分に押した印ですが、それが持つ意味は非常に大きいです。

捨て印を押すことは、相手(役所)に記入を修正する権利を与えることを意味します

そのため、死亡届の提出時に不備があった場合でも、改めて1から書き直して訂正印を押す必要がなくなり、窓口で修正が可能になります

 

勝手に書き換えられて問題のある書類では、絶対に捨て印は押しません。

しかし、死亡届の場合は捨て印を押すことが多く、実際に私も捨て印を押しました。

死亡診断書を書く医師は絶対に捨て印を押さないので、死亡事実・内容は書き換え不能です。

亡くなった故人の本籍や氏名などは変えようがありません。

もし修正が発生するとすれば、書き方の些細な点しかありません。

このため、リスクは非常に低く、急ぎの死亡届を円滑に提出するためにも、捨て印を利用することをお勧めします。

 

具体的な死亡届の書き方

全部で記入欄が大きくわけて9か所あります。

そこで、死亡届の書類の上から順に1つずつ説明していきます。

 

記入1:提出日の記入

死亡届の提出日の書き方

 

実際に提出する日を記入しましょう。

そのため、提出する直前に提出日を記入するのが望ましいです。

また、提出先は『死亡届を提出する市区町村役場の首長宛て』にしましょう。

なお死亡届の提出先は後の章で解説します。

 

記入2:故人の氏名・生年月日の記入

故人の氏名・生年月日の記入

記入欄の指定に従って、故人の氏名・生年月日を記入しましょう。

なお、生年月日の注意書きにあるように、『生後30日以内で死亡』した場合は、出生時間も記入する必要があります。

 

記入3:死亡場所・日時の記入

死亡場所・日時の記入

 

死亡届の右側の死亡診断書(死体検案書)に全く同じ内容の欄があります。

右側の死亡診断書の『死亡したとき・死亡したところ』と一字一句同じ内容を書きましょう

 

なお、死亡したところの記入欄に『番地・号』という記載があります。

住所は次の2通りの表記方法があります。

  • 〇丁目△番地□号
  • 〇-△-□

死亡届の書き方の解説で『ハイフン(-)を使ってはいけない』という説明を見かけることがあります。

しかし、住所の記載にハイフンを使っても問題ありません

私が記入した死亡届や、医師が書いた死亡診断書も全てハイフンを使って住所を書いており、問題なく受理されています。

また、記入欄の番地(番)・号という欄も無視して、住所の全てを番地の前にまとめて書いても問題ありません

これは、他の記入欄の住所全てで共通です。

 

ただし、『死亡したところ』は死亡診断書と全く同じ内容にすることだけ注意してください。

 

記入4:故人の住所と世帯主の記入

故人の住所と世帯主の記入

 

故人が住民票に登録している住所を記入しましょう。

この住所の書き方は記入3で説明したとおり、記入欄の番地・号を無視して問題ありません。

なお、世帯主は、故人が世帯主本人の場合は故人の氏名を書きましょう。

もし世帯主が不明な場合は、故人の住民票で確認しましょう。

 

記入5:故人の本籍の記入

故人の本籍の記入

 

故人の本籍と筆頭者を記入しますが、住所や世帯主よりもわからない場合が多いです。

故人の本籍は住所と異なる場合があるので、不明な場合は運転免許証や戸籍謄本で確認しましょう。

なお、運転免許証では筆頭者はわかりません。

特に本籍が不明な場合は筆頭者もわからないと思いますので、故人の戸籍謄本で確認するのが1番と言えるでしょう。

 

記入6:故人の配偶者有無の記入

故人の配偶者有無の記入

 

故人に配偶者がいる場合は『いる』に☑をつけて年齢を記入しましょう。

なお、満年齢は一般的な年齢の表現で、生まれたときを0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳ずつ増える計算方法になります。

 

一方、配偶者がいない場合は、その理由に該当する項目に☑をつけましょう。

 

記入7:故人の職業の記入

故人の職業の記入

 

故人が死亡した時点での『その世帯の仕事』と『故人の職業』について記入します。

色々と書かれておりますが、故人が死亡したときに従事していた職業に☑を記入しましょう。

また、下段の『職業・産業』は国勢調査の目的のため、記入必須ではなく、無記入でも問題ありません

 

記入8:届出人に関する情報の記入

届出人に関する情報の記入

 

死亡届の届出人となれる人については既に触れました。

死亡届を記入する届出人と故人との続柄に該当するものに☑を記入しましょう。

続けて、故人の住所・本籍同様に、届出人の住所・本籍・筆頭者の氏名を記入します。

そして最後に、署名に氏名を書いて認印を捺印し、生年月日を記入します。

 

なお注意点が2点あります。

注意点1:

届出人はなるべく故人と近い関係の人にする

死亡届の届出人が、火葬許可証の名義人となるためです。

 

注意点2:

届出人と提出する人は異なるため、記入する人について書く

既に触れましたが、届出人が必ずしも死亡届を直接提出する人とは限りません

むしろ異なる場合のほうが多いでしょう。

というのも、死亡届の届出人は、故人の家族であることが多く、家族は葬儀の準備で忙しいため、死亡届を提出する人は他の親族や葬儀業者などに代行してもらうことが多いからです。

私の場合は、葬儀業者の方に提出してもらいました。

そのため、届出人は

  • 届出人となる資格がある人物
  • 故人となるべく近い関係にある人物(注意点1)

にするよう注意しましょう。

 

記入9:連絡先と余白部分に補足事項を記入

連絡先と余白部分に補足事項を記入

 

連絡先は、何か不備があったときや確認の連絡があったときに都合のよい連絡先を記入しましょう。

さらに余白部分に次の内容を記載しましょう。

 

余白部分の記載内容

  1. 火葬場の名称
  2. 故人に対する届出人の続柄
  3. 捨て印の捺印

 

捨て印の意味については既に触れました。

死亡届の提出時に不備があったときに、役所に修正する権利を与え、訂正印が必要となる手間を省く目的です。

一方、火葬場と届出人の続柄は、死亡届を役所に提出する際に確認として聞かれる可能性があります

そのため、事前に余白部分に書いておくと手間が省けます。

 

死亡届の提出(提出先と提出する人)

死亡届は、どの市区町村役場に提出しても良いものではありません。

また、故人が亡くなると、遺族は葬儀の準備で忙しくなるため、遺族が直接提出するのも時間的に難しい場合があります。

そこで、死亡届が提出できる場所と、役所に提出できる人を解説します。

 

死亡届の提出先

  • 故人の死亡地の市区町村役場 
  • 故人の本籍の市区町村役場
  • 届出人の住所地の市区町村役場

 

まず注意したい点が、故人の住所地の市区町村役場には提出できない、ということです。

これは勘違いしやすい点です。

また、故人の戸籍を書き換える役所の都合を考えると、故人の本籍の市区町村役場に提出するのが望ましいです。

しかし、相続の手続きは急ぎの葬儀・四十九日が終わってからでも遅くありません。

実際に私は、父の四十九日の後に相続手続きを開始しましたが、特に問題はありませんでした。 

そのため、

  • 急ぎの葬儀に間に合わせるため
  • 提出期限の7日以内

を優先して、上記の3候補の中で最も早く提出できる市区町村役場に提出しましょう。

 

死亡届を提出する人と注意点

既に触れたように、死亡届を役所に提出する人が届出人である必要はありません。

ただし、届出人以外の人が提出する際に必要な持ち物や注意点があるので、その点について触れたいと思います。

 

死亡届を提出する人

  • 届出人や遺族・親族
  • 葬儀業者などによる代行

 

提出する人に決まりはありません

死亡届で厳格に定められているのは『届出人』だけです。

そのため、遺族の代わりに親族や、葬儀業者が代行することが多いです。

私の場合は、葬儀業者が代行で死亡届を提出してくれました。

 

死亡届を提出するときの持ち物と注意点

  • 提出時に届出人の身分証明書と印鑑が必要

 

死亡届の提出時には、届出人の身分証明書と印鑑が必要になります。

両方とも大事なものなので、代行で提出してもらう場合に、大事な身分証明書と印鑑を渡すことに躊躇される方もいらっしゃると思います。

私は代行の葬儀業者に気にせず預けましたが、不安を覚える方はご自身、または信頼できる親族の方に代行していただくと良いと思います。

 

 

まとめ

  • 死亡届は提出期限は亡くなった事実を知った日から7日以内
  • 記入には故人と届出人の本籍・筆頭者の情報が必要
  • 死亡届の提出先は決まっており、どこでも良いわけではない
  • 提出する人は届出人以外でも問題ない

 

いかがでしたでしょうか?

死亡届の書き方のルールは厳しくはありませんが、本籍や筆頭者の情報に間違いがあってはいけません。

本籍・筆頭者の情報は戸籍謄本で得られますので、記入にあたって必要なものをしっかり整えてから書き始めましょう。

 

なお、葬儀関係で次のような記事も紹介しています。

是非参考にしてみてください。

 

家族葬にかかった費用と内訳・安く抑えるポイント

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喪主の挨拶の考え方と文例 

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